最高裁判所第三小法廷 昭和26(し)46 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
最高裁判所のなした上告棄却の決定に対し、更に同裁判所に抗告することの許さ
れないことは論を俟たないところである。それ故本件抗告は不適法として棄却すべ
きものである。
よつて刑訴四三四条、四二六条一項により主文のとおり決定する。
この決定は裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年七月一四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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