大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(し)46 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

最高裁判所のなした上告棄却の決定に対し、更に同裁判所に抗告することの許さ

れないことは論を俟たないところである。それ故本件抗告は不適法として棄却すべ

きものである。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年七月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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